エキゾチックアニマルを飼いたい?!飼ってから後悔する前に読んで!
近年、犬や猫以外のエキゾチックアニマルと呼ばれる動物をペットとして飼う人が増えています。ミニブタやハリネズミ、フェネック、フクロモモンガ、フクロウ、カメレオンなど、SNSやテレビ番組でも人気を集めるペットたち。
ですが、これまでもアライグマやアカミミガメなどペットとして飼われてきた生き物が、飼えなくなり野に放たれたり、逃げ出したりなどで自然界で繁殖してしまった結果、特定外来生物として駆除対象となってしまっています。
これらの動物は本来、自然界で生きるものであり、飼育が難しいことも多いです。こんなはずじゃなかった、思ったより狂暴だったからといって、山に放してはいけません。「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物を遺棄した場合には100万円以下の罰金に処されます。
エキゾチックアニマルに限らず、ペットを飼う際は、最期まで責任をもってお世話することが重要です。ペットとして迎える前に、その動物の生態や飼育環境、長期的な飼育の責任について十分に理解し、倫理的な選択をすることが求められます。
人と違う変わった生き物を飼ってみたい、かわいいから飼ってみたいなどの安易な理由で飼うと後悔することになります。近年では環境問題や動物福祉の問題を伴い、WWFジャパンでも「5つのリスク」を懸念しています。
WWFジャパンが懸念するペット利用をめぐる「5つのリスク」
エキゾチックペットとしての需要が高まると、野生動物の捕獲が増加し、自然の生息地から大量に捕獲されることで、その種が絶滅の危機にさらされる可能性があります。
ペットとしての野生動物の高い需要は、違法な密猟や密輸を助長します。これは、違法取引市場を拡大し、野生動物の保護を難しくする原因となります。
また、飼育されていたエキゾチックペットが逃げ出したり、意図的に放されたりすることで、自然環境に新たな外来種として定着し、生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。
5つのリスク
・野生動物を絶滅に追い込むリスク
・密猟・密輸を増加させるリスク
・動物由来感染症(人獣共通感染症)に感染するリスク
・動物福祉を確保できないリスク
・外来生物を発生・拡散させるリスク
出典:野生動物のペット利用の課題とWWFジャパンの取り組み
飼っていたエキゾチックアニマルが逃げてしまったらどうなるの?
例えば、逃げた場合どうなるか考えてみましょう。
フェネックは、砂漠に住むネズミ、トカゲ、昆虫物の葉や果実を食べる雑食性の生き物です。山に放したり、逃げ出した場合は、なんでも食べるので日本のどこでも問題なく生きていけます。
砂漠の生き物なので冬は越せないと思うかもしれませんが、砂漠は昼夜の温度差が激しく、夜は冬並みに冷え込むところですので、冬を越せる可能性が高いです。
そのため、同じく雑食性のアライグマのように都心部に住み着き、トラブルを起こすことも考えられます。
動物愛護管理法でエキゾチックアニマルを含むペットを捨てる(遺棄する)ことは犯罪となっています。違反すると、懲役や罰金に処せられます。逃げた場合も保健所や警察署に届け出ていなければ、遺棄したものと判断される可能性があります。
日本で飼えるハリネズミはヨツユビハリネズミのみ!
外来生物であるハリネズミは外来生物法により、日本で飼えるのはヨツユビハリネズミのみです。日本でペットとして売られているのはこの種のみで、それ以外の種類は特定外来生物として、飼うことも、譲渡、輸入なども禁じられています。
なぜ、ヨツユビハリネズミのみかというと、野生では日本の冬を越せないため、万が一逃げたり、遺棄されても日本の生態系を乱すことがないという、かわいそうな理由です。
やっぱり飼えなかった憧れのペット
令和2年6月1日より、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、愛玩目的等で人に危害を加えるおそれのある危険な動物(クマやワニ、ライオンなど)とその交雑種(特定動物)を飼養又は保管が原則として禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要となります。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守ることが求められます。
また、日本の固有種でもオコジョの場合、絶滅危惧種に指定されて飼うことはできません。 日本では、絶滅危惧種に指定されている動物をペットとして飼育することは法律で禁止されています。
エキゾチックアニマルを飼いう前に読むQ&A
動物愛護管理法でエキゾチックアニマルを含むペットを捨てる(遺棄する)ことは犯罪となっています。違反すると、懲役や罰金に処せられます。逃げた場合も保健所や警察署に届け出ていなければ、遺棄したものと判断される可能性があります。
日本で飼えるのはヨツユビハリネズミのみです。それ以外の種類は特定外来生物として、飼うことも、譲渡、輸入なども禁じられています。
令和2年6月1日より、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、愛玩目的等で人に危害を加えるおそれのある危険な動物(クマやワニ、ライオンなど)とその交雑種(特定動物)を飼養又は保管が原則として禁止されました。
特定外来生物として、飼うことも、譲渡、輸入なども禁じられています。一般市民がペットとして飼うことはできません。
令和2年6月1日より、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、愛玩目的等で人に危害を加えるおそれのある危険な動物(クマやワニ、ライオンなど)とその交雑種(特定動物)を飼養又は保管が原則として禁止されました。
オコジョの場合、絶滅危惧種に指定されて飼うことはできません。 日本では、絶滅危惧種に指定されている動物をペットとして飼育することは法律で禁止されています。