犬を飼ったら役所に登録をしないといけないの?登録しないとどうなる?
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこで犬が飼育されているかを把握でき、狂犬病が発生した場合に迅速かつ的確に対応できます。
生後91日以上でまだ登録手続きが済んでいない犬の飼い主は、お住まいの市区町村窓口に問い合わせ、登録手続きを行う必要があります。登録は基本的に1頭の犬につき生涯1回ですが、引っ越しをした場合には移転先の市区町村窓口に届出が必要です。
マイクロチップを装着した犬は、環境省の指定登録機関に情報登録することで犬鑑札とみなされます。マイクロチップを装着した日から30日以内に登録を行う必要があり、登録後は市町村に自動的に通知が届くため、窓口での登録申請は不要です。
マイクロチップを 装着している犬に鑑札が交付されている場合は、その鑑札を市町村に返却する必要があります。また、令和5年3月末までに環境省指定登録機関に登録した場合など、登録時期によっては従来の方法での犬の登録が必要になることがあります。
マイクロチップは動物病院などで獣医師または獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が装着し、首輪や名札のように外れることはありません。識別番号をもとにデータベースに飼い主と犬の情報を登録できます。
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に登録が必要です。犬鑑札は必ず犬の首輪などに装着してください。
犬鑑札交付の手続場所
- 各役場の福祉保健センター生活衛生課など
- 委託を受けた動物病院
動物病院でも発行してもらえる
動物病院でも、犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付手続きを行うことができます。多くの動物病院では、これらの手続きを代行するサービスも提供しています。
犬の登録には3,000円の手数料が必要で、登録すると銀色の金属プレートである犬鑑札が交付されます。犬鑑札には登録番号が記載されており、犬の首輪などに常に装着しておく必要があります。もし鑑札が破損・紛失した場合には再交付が必要で、再交付手数料は約1,600円です。
また、犬の登録と同時に狂犬病予防注射を受けることができ、予防注射済票の交付手数料は550円です。犬の登録と狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により生後91日以上の犬を飼う飼い主には義務付けられています。
マイクロチップの装着も動物病院で行われ、獣医師または獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が専用の注入器を使用して皮下に埋め込みます。一度装着されたマイクロチップは、首輪や名札のように外れる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別措置となります。埋め込み時の痛みは通常の注射と同程度とされています。
犬の登録をしないと罰金になることも
生後91日以上の犬を飼い始めた場合、30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請する必要があります。これは、狂犬病予防法第27条により定められており、犬の登録申請を怠ると20万円以下の罰金が科せられることがあります。
さらに、犬が死亡した際には死亡届を提出する義務があり、また、マイクロチップ情報の登録も必要ですので、これらの手続きについても注意してください。
死亡届出について
犬が死亡した際には、死亡届を提出する必要があります。届出は区福祉保健センター生活衛生課で受け付けていますが、必要な持ち物については窓口にお問い合わせください。犬の死亡届を提出する理由は、狂犬病予防法第4条により犬の登録と予防注射が市町村で義務付けられているためです。もし登録が行われていない場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
自治体によっては、電子申請・届出システムを利用して犬の死亡届出が可能となりました。オンライン手続きを利用するには、まず利用者登録が必要です。登録後、システムを通じて飼い犬の死亡届出を行います。
届出には鑑札番号や横浜市に登録されている犬の所有者情報が必要です。これらの情報が記載された書類を用意しておきましょう。
犬が死亡した場合、30日以内に市区町村または保健所に死亡届を提出する必要があります。届出には、飼い主の住所、氏名、犬の死亡年月日、登録番号の情報が必要です。また、犬鑑札や狂犬病予防注射済票、死亡届を提出する必要があります。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、ブリーダーやペットショップから購入した犬や猫にはすでにマイクロチップが装着されています。新しい飼い主になる際には、自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。また、他者から犬や猫を譲り受けて、自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合も、自身の情報を登録する必要があります。
この義務化されたマイクロチップ情報登録は、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なるので注意が必要です。
犬の登録まとめQ&A
生後91日以上でまだ登録手続きが済んでいない犬の飼い主は、お住まいの市区町村窓口に問い合わせ、登録手続きを行う必要があります。
生後91日以上の犬を飼い始めた場合、30日以内に犬の所在地の自治体へ登録を申請する必要があります。これは、狂犬病予防法第27条により定められており、犬の登録申請を怠ると20万円以下の罰金が科せられることがあります。