ミニブタを飼うには許可が必要って知ってた?鶏やアヒルも対象?
人気のミニブタや飼ってみたい。でも本当に飼っても大丈夫?
豚を飼う場合、一部の地域を除き、事前に許可を取る必要があります。
ミニブタの飼育に関連する「化製場等に関する法律」は、牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、魚介類、鳥類を原料に製品を製造する施設を規制します。特定の区域で一定数以上の動物を飼養・収容する場合には許可が必要です。多頭飼育崩壊防止のため、犬や猫を10頭以上飼養する場合には届出が必要です。地域によって規定が異なるため、管轄の自治体に確認することが重要です。
化製場法の対象動物は?
化製場等に関する法律は、獣畜や魚介類、鳥類を原料に製品を製造する施設について規制を定めています。特定の施設を設けるには必ず許可が必要であり、無許可での運営は法律違反となります。また、動物の飼養・収容についても、環境衛生上の問題を防止するため、指定区域内での飼養・収容には許可が必要です。これにより、適切な管理と運営が求められます。
対象は、獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)、魚介類、鳥類となっており、その中にはペットとして人気のミニブタやアヒルなども含まれます。
個人にも関係あるの?
一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。住宅地などで牛豚などの家畜や多数の犬などを飼養する場合、汚物や臭いで近隣に迷惑がかかる可能性があります。
化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(例:犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。
ミニブタやアヒルも家畜!?
豚を飼う場合、多くの地域で1頭以上から許可が必要とされています。したがって、豚を飼う際には、その頭数に関係なく、事前に許可を取得する必要があります。ただし、住んでいる地域によっては、この許可が免除されることもあります。
都市部や人口密度の高い住宅地では、特に許可が必要になる可能性が高いため、必ず地域の規定を確認することが重要です。
近年人気が出ているミニブタやマイクロブタも豚に該当するため、一部の地域を除き、事前に許可を取る必要があります。
アヒルは昔から家禽として飼われており、 現在ではペットとして飼われることも増えています。個人が1、2羽飼うだけであれば、届け出は必要ありません。鶏やウズラも同様です。
アヒルの場合は、一般的には50羽以上飼う場合に届け出が必要になります。
犬も10頭以上いる場合も届け出が必要
近年、多頭飼育崩壊が社会問題となっており、これは多数の動物を飼養する飼い主が適切に管理できなくなることで動物の健康被害や周辺環境への悪影響を引き起こす現象を指します。
特に犬や猫の多頭飼育崩壊が深刻で、10頭以上の犬や猫を飼養する場合には「多数の動物の飼養に係る届出」が必要です。
猫は化製場法の対象ではありませんが、犬と猫を合わせて10頭以上飼養する場合は届出が必要です。
また、地域によっては動物飼養に関する独自の条例が施行されており、具体的な要件や手続きは異なる場合があるため、飼い主は管轄の自治体に確認することが重要です。
ミニブタやアヒルを飼うには許可が必要に関連するQ&A
製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、豚を飼う場合、多くの地域で1頭以上から許可が必要とされています。ミニブタやマイクロブタも豚に該当するため、一部の地域を除き、事前に許可を取る必要があります。
アヒルは昔から家禽として飼われており、 現在ではペットとして飼われることも増えています。
個人が1、2羽飼うだけであれば、届け出は必要ありません。鶏やウズラも同様です。