道路上に段差解消ブロックは置くのは違法って知ってた?
道路と敷地の段差解消のために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことは、道路法第43条で禁止されています。このような物を設置すると、歩行者や自転車が転倒する事故の原因となり、設置者が責任を問われることがあります。また、雨水の流れを妨げて道路の冠水を引き起こすこともあります。段差解消を行う場合は、道路管理者に許可を取り、適切な方法で行ってください。
じゃあ段差解消をするためにはどうしたらいいの?
段差を解消するためには、まず役所に自費工事承認申請を行い、許可を得る必要があります。その後、専門業者に依頼して歩道や側溝の切り下げ工事を実施します。工事費用は30万~100万円程かかるため費用負担が大きいですが検討してみましょう。また、申請費用が別途かかることもあります。
歩道縁石の切り下げ工事は道路を管理する自治体の許可なしで行うことも道路法で規制されています。 必ず工事をする前に役所に申請をする必要があります。詳細は各自治体の道路管理課に問い合わせてみてください。
設置すると責任を問われた事例も
大阪府堺市内の国道で、大学生がミニバイクで走行中、歩道と車道の段差を解消するために設置されたプレートに乗り上げて転倒し、後続の車にはねられて死亡するという事故が発生しました。
このプレートは、飲食店経営者が店の駐車場に出入りする車両のために設置していた合成樹脂製のものでした。この事故により、飲食店経営者は道路交通法違反(道路での禁止行為)の容疑で書類送検され、略式起訴されました。