捕まえても飼えないって知ってた?身近な飼育できない生き物たち
拾ってきた亀や魚が実は飼うことができない特定外来生物だと、後になって知ったという事例が多くあります。
特定外来生物のほかにも特定動物や鳥獣保護法などで禁止されており飼うことができない生き物がたくさんいます。
弱っている動物を保護したり、生き物を捕まえても安易に飼おうと思ってはいけません。
特定外来生物に限らず、生き物を飼い始めた場合は、最後まで飼い続ける責任を持たなければなりません。
外来生物の場合、生態系等への被害を発生させるおそれがあるとともに処罰の対象となります。絶対に野外へ放たないでください。
また野鳥や哺乳類の場合は、鳥獣保護管理法で守られており、基本的には飼うことはできません。
原則として狩猟免許が必要になり、狩猟期間など捕獲方法を守れば飼うことができますが、一般的には飼うことができないと思って間違いないでしょう。
SNSで狸やモグラ、カラスなど飼っている人を見かけますが、狩猟免許を持って…持ってますよね⁉
鳥獣保護管理法とは
鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。この「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。
2014年5月には、「鳥獣保護法」から「鳥獣保護管理法」に改正されました。この改正により、野生鳥獣の法的な「管理」という側面が従来の目的よりも強調される形となりました。この「管理」とは、農林水産業に被害を及ぼしている野生鳥獣の個体数や生息域を「適正な水準」に減少または縮小させることを意味します。
出典:環境省 – 鳥獣保護管理法
特定外来生物とは
本来日本には生息・生育しておらず、生物本来の移動能力を超えて国内に持ち込まれた海外起源の外来種を、外来生物といいます。
特定外来生物とは、その中でも特に生態系や人の生命・身体、農林水産業に重大な被害を及ぼす恐れのあるものを指します。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって指定されており、飼育、栽培、保管、運搬などが禁止されています。令和5年6月1日現在、特定外来生物として157種類が指定されています。
出典:環境省 – 日本の外来種対策 特定外来生物等一覧
身近にいるけど飼うことができない生き物
身近な場所に生きているウシガエルやカダヤシも特定外来生物のため、飼うことができません。
川や田んぼで捕まえても持ち帰らず、その場で放しましょう。飼育も生きたまま運搬することも譲渡することもできません。
公園などでも見かけるようになったタイワンリスや、都心でも増えているアライグマなども同様に飼うことができません。かわいくても捕まえても持ち帰ってはいけません。
アライグマたちも元々ペットだったものが逃げ出したり、飼えなくなって放したものが繁殖した外来生物です。身勝手な人間のせいで特定外来生物に指定されてしまいました。哺乳類・鳥類の場合は鳥獣保護法で守られているため、無断で駆除や捕獲はできない規定になっています。その他ブルーギルやブラックバスなども生きたまま、持ち帰ることはできません。
飼ってはいけない生き物まとめQ&A
特定外来生物に指定されているため、飼うことはできません。捕まえて持ち帰ってしまったら、放すことも譲渡することもできません。基本的には自治体でも引き取ってくれたりはしませんが、ダメもとで相談してみましょう。それでもダメなら害獣駆除業者に連絡するしかありません。
カラスを含むすべての野生鳥獣は原則として鳥獣保護管理法で守られており基本的には飼うことはできません。鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になり、狩猟期間など捕獲方法を守れば飼うことができます。(一部条例でペットとして飼うことが禁止されている場合があるのでご注意ください)
カラスがケガをしているなどで、やむを得ず保護するときは、すぐに役所へ許可を申請しましょう。一時的な保護ができる場合があります。
特定外来生物に指定されているため、飼うことも、放すことも、譲渡することもできません。繁殖力が高いため、生態系にとって大きな脅威となります。かわいそうですが殺処分するか、ヘビなど肉食の生き物にあげましょう。ちなみにウシガエルは食用ガエルなので人間が食べることもできます。
ミドリガメは幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入されたアカミミガメで2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。これまで通り飼うことはできますが野外に放すことは法律で禁止されます。飼えなくなったら最後まで面倒を見れる人に譲渡しましょう。