海外移住するときの手続きって何があるの?1年以上の勤務の場合は要チェック!

海外への赴任や滞在に際しては、留意すべき手続きがあります。まず、1年未満の短期滞在では海外転出届の提出は必要ありませんが、住民票の除票を行わないと住民税が課される可能性があります。

一方、1年以上の海外滞在の場合は海外転出届の提出が必要で、提出することで現住所の住民票が「除票」となります。手続きには身分証明書と共に個人番号カードや住民基本台帳カードが必要であり、これらは役所への返納が必要です。さらに、渡航先では在留届の提出が求められます。

1年未満の海外勤務の場合

1年未満の海外勤務の場合、短期滞在として扱われ、通常は海外転出届の提出は必要ありません。住民票も除票扱いにならず、国内の住所を保持したままの転勤となります。

ただし、住民票を除票しないと日本の住民税が課されてしまうため、節税を考慮する方は翌年の1月1日までに除票を行う必要があります。また、海外での選挙権の行使に関しても、日本の住民票を除票しなければならない場合があります。

海外で1年以上勤務する場合

海外転出届は、日本の居住地から国外に移住または長期間滞在する際に必要な手続きです。この届出は、1年以上の海外出張や旅行で日本を離れる際に必要となります。対象は日本国籍の方だけでなく、日本で住民登録されている外国籍の方も含まれます。

海外転出届を提出すると、現住所での住民票は「除票」となり、住民ではなくなります。したがって、住民税の支払いの対象外となります。

海外で1年以上勤務する場合は、渡航の14日前から当日までの間に、本人、世帯主、または同一世帯の者が市町村役所に出向いて海外転出届を提出する必要があります。提出後、現住所の住民票は「除票」となります。
1年以上の期間海外勤務すると、日本国内に住所を有しないと見なされ、所得税法上の「非居住者」となります。海外転出届を提出する際には、身分証明書とマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが必要です。提出後は、これらのカードを役所に返納する必要があります。

海外転出手続きの際に必要なもの

海外転出手続きを行う際に必要なものは以下の通りです。

  1. 身分証明ができるもの:運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証など。
  2. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード:渡航する全員分が必要です。これらのカードは海外転出手続きに伴い役所に返納されます。その場合、渡航先では総領事館または日本大使館で在留届を提出する必要があります。

さらに、手続きを行う際に必要なものは以下の通りです。

  1. 住民異動届:役所の窓口で入手可能です。
  2. 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)などが含まれます。

※届出人が代理人の場合は委任状が必要です。
※個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カード:返納の届出が必要です。

海外転出届を出すと、どんな影響がある?

海外転出届を出すと、税金(住民税)や年金などさまざまな分野に影響が及びます。その内容を説明します。

海外転出後は、国民年金の加入義務がなくなり、資格は自動的に喪失しますので、手続きの必要はありません。国民年金保険料は、転出日の翌日を含む月の前月までの納付が必要です。
勤務先を退職してから海外に転出する場合は、国民年金へ一度加入する必要がありますので、市役所または年金事務所で手続きをしてください。

厚生年金・国民年金

海外に住所がある方に対しても引き続き適用されますが、二重支払いを避けるため、日本が米国や英国、ドイツなど23ヵ国と協定を結んでいます。

厚生年金保険加入者の自営業者の場合も、同様の考え方が適用されます。海外赴任が5年未満の場合は、日本の社会保障制度に加入したままで良いでしょう。

国民年金保険に関しては、強制加入ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、任意加入が可能です。任意加入手続きは、お住まいの市区町村窓口で行えます。

健康保険

日本の会社に在籍しながら海外赴任する場合、基本的には社会保険(健康保険)の支払いと加入が継続します。

ただし、出向元となる国内企業から給与が支払われず、出向先の海外企業から給与が全額支払われる場合や、海外法人に転籍する場合は、社会保険(健康保険)の被保険者資格は失われます。

海外では日本の健康保険被保険者証(保険証)は使用できないので、医療費を一旦支払った後に健康保険組合や全国健康保険協会に請求を行う必要があります。

会社健康保険の場合

出向元となる国内企業から給与が支払われる場合、海外赴任している方も健康保険の被保険者資格があります。海外で病院を受診した場合は、医療費を一度全額負担し、その後健康保険組合などに請求手続きを行うと、一部の医療費が戻ってきます。

しかし、海外法人に転籍する場合は、日本の会社の健康保険制度の被保険者資格は失われます。海外の現地法人に転籍となった場合は、現地の健康保険制度の適用を受けることになります。

ただし、健康保険制度がない国や医療制度や保険市場が未成熟な東南アジア地域へ赴任する場合には、会社が海外旅行保険を用意するのが一般的です。これにより、万が一の際に医療費や治療費をカバーし、安心して海外での生活を送ることができます。

国民健康保険の場合

国民健康保険に加入していた場合、住民票の除票とともに国民健康保険の資格も失います。無保険になると、医療費負担が大きくなる可能性があるため、民間の医療保険などへの加入を検討することが重要です。

マイナンバー

2024年5月27日から、マイナンバーカードが海外でも継続利用可能になります。マイナンバー法の一部改正が決定され、これまで海外留学や赴任する場合に失効していたマイナンバーカードも、5月27日以降は海外赴任などでも有効になります。さらに、在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りが可能になります。

所得税

海外勤務で得た給与所得には、日本の所得税は課税されません。しかし、給与以外に日本国内で所得がある場合(例:不動産の貸付や資産の譲渡など)、赴任前の住居のある地域の税務署に確定申告して税金を納める必要があります。

対象になるのは、その年の1月1日から日本を出発する日までの給与所得や不動産所得など、また海外に出発した日からその年の12月31日までの間に生じた、国内の家賃収入や資産の譲渡所得などです。勤務先からの給与だけの場合は、基本的に勤務先で処理されます。しかし、出発前に所得の申告が間に合わない場合や赴任後の確定申告などは、「納税管理人」を選定して納税を代行してもらうことになります。納税管理人を選定する場合は、所轄の税務署に届け出る必要があります(不要になった場合は解任届を提出します)。納税管理人を選定しないで海外に出発する場合は、出国の日までに、居住期間中だけを対象にした確定申告を行う必要があります。

また、海外勤務者の給与は非課税ですが、日本法人の役員に支払われる報酬や賞与は課税されますので、注意が必要です。役員報酬などは国内での給与とみなされ、20%の所得税が源泉徴収されます。役員報酬などに対する課税については、いくつかの国と租税条約が結ばれています。この租税条約に日本とは異なる取り扱いがある場合は、それが優先されることにも注意が必要です。

住民税

住民税は、通常、勤務先を通して給料から天引きされます。前年の所得に応じて、本人の居住地の地方公共団体に納める必要があります。年の途中で海外転勤になった場合でも、その年の住民税(請求は通常、赴任の翌年5月末ごろ)は納めなければなりません。納める方法としては、勤務先に依頼して国内給与から天引きしてもらうか、一括で支払うか、あるいは納税管理人に納税を代行してもらうことが考えられます。

住民税は、その市区町村に住んでいる方が納める税金です。海外転出届を提出すると、住民票が除票され、住民ではなくなりますので、住民税を納める必要はなくなります。ただし、住民税は「その年の1月1日にその自治体に住んでいる方」が対象となるため、転出した年内でも住民税支払いが発生します。

詳細な情報や手続き方法については、所轄の税務相談室や税務署に相談することがおすすめです。

海外移住するときの手続きQ&A

海外赴任の場合は役所への届け出は必要ですか?

転出届は、日本の居住地から国外に移住または長期間滞在する際に必要な手続きです。この届出は、1年以上の海外出張や旅行で日本を離れる際に必要となります。

1年未満の海外勤務でも海外転出届の提出は必要ですか?

1年未満の海外勤務の場合、短期滞在として扱われ、通常は海外転出届の提出は必要ありません。ただし、住民票を除票しないと日本の住民税が課されてしまうため、節税を考慮する方は翌年の1月1日までに除票を行う必要があります。

海外転出届を出すと、どんな影響がある?

転出届を出すと、税金(住民税)や年金などさまざまな分野に影響が及びます。
海外転出後は、国民年金の加入義務がなくなり、資格は自動的に喪失しますので、手続きの必要はありません。国民年金保険料は、転出日の翌日を含む月の前月までの納付が必要。

クラッチ編集部

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