ワシントン条約って何?~絶滅の危機から野生動植物を守る国際的な約束~

私たちの地球には、多種多様な野生動植物が生息しており、豊かな生態系を形成しています。しかし、中には人間の活動によって絶滅の危機に瀕している種も少なくありません。そうした野生動植物を保護するために、国際的な協力によって生まれたのがワシントン条約(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)です。
ワシントン条約の目的
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することにより、過度な採取や取引からこれらの種を守り、種の存続と生物多様性の保全を図ることを目的としています。
ワシントン条約の内容
ワシントン条約では、保護の必要性に応じて野生動植物を附属書I、II、IIIの3つのリストに分類し、それぞれ異なる規制を設けています。
ワシントン条約 附属書Ⅰ
絶滅のおそれが高く、取引による影響を受けているか受ける可能性があるため、取引を特に厳重に規制する必要のある種を掲載。商業目的のための国際取引を原則禁止。学術目的等の取引は可能だが、輸出国・輸入国双方の政府の発行する許可証が必要。
出典:環境省 – ワシントン条約とは
ワシントン条約 附属書Ⅱ
現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうる種を掲載。商業目的の国際取引は可能だが、輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要。
出典:環境省 – ワシントン条約とは
ワシントン条約 附属書Ⅲ
締約国が自国内での保護のため、他の締約国の協力を必要とする種を掲載。商業目的の国際取引は可能だが、掲載国を原産地とする輸出には政府の発行する輸出許可書等が必要。掲載国以外の国を原産地とする輸出がなされる場合には原産地証明が必要。
出典:環境省 – ワシントン条約とは
規制の対象となるものは、生きた動植物だけでなく、その一部(毛皮、牙、骨、皮革など)や加工品も含まれます。
ワシントン条約で指定されている動物の例
ワシントン条約によって取引が規制されている動物は多岐にわたります。以下に代表的な例を挙げます。
附属書Iの例(商業目的の国際取引は原則禁止)
- 哺乳類:ジャイアントパンダ、トラ、ヒョウ、アジアゾウ(一部の個体群を除く)、ゴリラ、チンパンジー、ラッコ
- 鳥類:トキ、オオワシ、シマフクロウ、ヨウム
- 爬虫類:イリエワニ(一部の個体群を除く)、ガラパゴスゾウガメ、アオウミガメ
- 魚類:イトウ
- 昆虫類:キシタアゲハ
附属書IIの例(輸出許可書が必要)
- 哺乳類:ホッキョクグマ、ライオン、カバ(一部の個体群)、オオヤマネコ
- 鳥類:サイチョウ類、オウム類(多くの種)
- 爬虫類:カメレオン類(多くの種)、ヘビ類(一部の種)、トカゲ類(一部の種)
- 魚類:チョウザメ類(キャビアを含む)、ピラルク
- 両生類:サンショウウオ類(一部の種)
附属書IIIの例(輸出許可書または原産地証明書が必要)
- 哺乳類:セイウチ(カナダ)、タイリクイタチ(インド)、オコジョ
- 爬虫類:ワニガメ(アメリカ)、ハナガメ(中国)
これらのリストは、野生動植物の状況に応じて、約2~3年に一度開催されるワシントン条約締約国会議で見直され、更新されます。
私たちにできること
ワシントン条約は、絶滅の危機にある野生動植物を守るための重要な枠組みです。私たち一人ひとりが、違法な野生動植物の取引に関わらないことはもちろん、これらの野生動植物が生息する環境を守るための行動を意識することが大切です。
この記事を通して、ワシントン条約の重要性について少しでも理解を深めていただければ幸いです。