実は違法かも!?こんなにあった公園でやってはいけないこと

市民の共有の財産である公園は皆のもの。だからといって何をしても許されるわけではありません。
公園では様々な禁止行為があり、ボール遊びをしてはいけないなど場所によっても様々な禁止事項があります。

実は法的に罰せられる可能性がある行為もあり、都市公園法や森林法、廃棄物処理法など、様々な法規制があります。また、都市公園法に基づいた、都市公園法施行令、各自治体の条例で様々な行為が禁止されています。

知らないうちに違法行為をしないようにおさらいしておきましょう。

都市公園法による規制

都市公園法は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定されました。この法律には、都市公園の定義や、管理に係る事項等について定められています。

都市公園法第11条では、「公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令に定めるもの」を禁止しています。

出典:都市公園法

都市公園法のほかにも各自治体の条例で規制されている場合も

都市公園法を基に、各自治体で具体的な禁止事項が定められている場合もあります。
例えば神奈川県の場合、下記の条例により禁止行為が明文化されています。
ルールを守って楽しく遊びましょう。

神奈川県都市公園条例
(行為の禁止)
第13条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第3項の許可に係るについては、この限りではない。
(1)都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)ごみその他の汚物を捨てること。
(7)立入禁止区域に立ち入ること。
(8)指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9)都市公園をその用途以外に使用すること。
出典:神奈川県都市公園条例

具体的にはどんなことが公園で違法になるの?

公園に遊具を設置する

都市公園に施設を設置するためには、都市公園法第5条に基づく申請が必要で、公園管理者からの許可を得なければなりません。この法令における「施設」には「遊具」も含まれます。申請を怠った結果、逮捕に至った事例もあります。

公園管理者とは、一般的にその公園の設置を告示している地方公共団体(都道府県、市町村)の長です。つまり、公園の遊具は、地方公共団体の長が自ら設置するか、他者に設置を許可したものでなければなりません。それぞれの公園に設けられているルールや禁止事項も、各自治体によって定められています。

公園内で焚き火・バーベキューをする

都市公園法施行令第18条第3号では、公園管理者が指定した場所以外での焚き火を禁止しています。したがって、都市公園での焚き火は原則として禁止されています。

公園の管理者が許可していない場所での焚き火・バーベキューは避けましょう。バーベキュー場として開放されている公園もありますので確認してからやりましょう。

公園内にテントやタープを設営する

キャンパーのブログなどでは、禁止されていないと主張する記事が多いですが、公園内でのテントやタープの設置は原則として禁止されています。

これは、テントやタープを園地に固定することで、人が躓いて転倒したり、風に煽られて飛散する危険性があり、他の公園利用者の怪我に繋がる恐れがあるためです。また、ペグなどを打ち付けることで、芝生や埋設設備に損傷を与える可能性もあります。これらの理由から、公園内でのテントやタープの使用は避けるようにしてください。

公園によっては許可されている場合もありますが、自治体によっては条例で禁止されていることもありますのでご注意ください。

岐阜市都市公園条例
出典:公園内でのキャンプ及び火気・テントの使用について

公園に花などの植物・樹木を植える

公園や公道の植え込みに植物(野菜・草花の苗株など)を勝手に植える行為、いわゆる「勝手植え」は都市公園法に違反する違法行為です。

この法律により、公園内に植物を植える際には必ず利用許可を申請し、認められてから行う必要があります。無許可での植樹は犯罪とされており、懲役6カ月以下または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

都市公園法の目的は、公園の適切な管理と利用を確保し、公共の利益を守ることです。そのため、無許可の植樹や菜園の設置などの行為は公園の環境や利用者の安全に影響を及ぼす可能性があるため、厳しく規制されています。

公園で筍(タケノコ)を掘る

春になるとタケノコ掘りを楽しみにしている人も多いですが、自分が所有していない土地でタケノコを掘ることは、森林窃盗罪に該当する可能性があります。公園によってはタケノコ堀りイベントをしてるところもありますので、そういったイベントに参加しましょう。(地域によりますが4月中旬頃)

イベントを予定している公園で

森林法第197条によると、森林において人工的に植えられたものも含めた産物を窃取した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることが定められています。

したがって、自分の土地以外でタケノコを掘る行為は、たとえ自治体が管理する公園の竹林であっても、無断で持ち帰ることは許されません。勝手に採取すると、森林窃盗罪で処罰される可能性があります。

公園で銀杏を拾う

タケノコと同様に、公園に生えているイチョウの木から落ちた銀杏も地方公共団体や国の所有物です。無断で持ち帰る行為は所有権の侵害となり、窃盗罪に該当する可能性があります。

現実的には処罰される可能性は低いですが、事前に確認を取ることが無難です。
銀杏が地面に落ちたからといって、所有権がなくなるわけではありません。

販売でもしない限り、地方公共団体や国が銀杏を持ち帰った人を告発して罰することはあまり考えられませんが、法律を厳密に適用すれば、窃盗罪に該当する可能性があります。
現実的に処罰される可能性が低いからといって、完全に安心できるわけではありませんので、注意が必要です。

公園のNG行為まとめQ&A

公園で焚火・バーベキューをしてもいいですか?

都市公園法で焚き火は禁止されています。公園の管理者が許可していない場所での焚き火・バーベキューは避けましょう。バーベキュー場として開放されている公園もありますので確認してからやりましょう。

公園に花を植えてもいいですか?

いわゆる「勝手植え」は都市公園法に違反する違法行為です。
公園内に植物を植える際には必ず利用許可を申請し、認められてから行う必要があります。

公園のタケノコはとっても大丈夫ですか?

自分が所有していない土地でタケノコを掘ることは、不法侵入や森林窃盗罪など違法行為に該当する可能性があります。「森林」は、私有地・公有地を問いません。同様に山林も誰かの所有地であり、無断で持ち帰ることは許されません。

クラッチ編集部

役所や公的機関に関連した暮らしの情報サイトを運営しています。 どこに相談したらいいか、どこに問い合わせたらいいかなど、分かりやすくまとめた記事で情報発信を目指しています。

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