引越しをしたら区域外になるけど、指定された学校以外の小中学校に行くことはできるの?

市町村教育委員会は、複数の小学校や中学校を設置している場合、通学区域を設定し、その区域に基づいて就学すべき学校を指定します。保護者はこの指定に従って子どもを就学させる義務がありますが、いじめ対策や通学の利便性、部活動などの理由がある場合、または教育委員会が適当と認める場合には、申立てにより他の学校へ変更することが可能です。

さらに、他の市町村の学校に就学を希望する場合、現住所の市町村教育委員会との協議の上で受け入れ先の教育委員会が承諾すれば、区域外就学として就学先を変更できます。一時的な地方移住や二地域居住の場合も、教育上の影響を考慮しながら区域外就学の手続きを利用することで、指定校と他市町村の学校間の就学が可能です。

各市町村教育委員会は、就学校の変更が可能な要件や手続きを定め、公表しておくことが求められます。

出典:文部科学省 – 区域外就学について

どんな手続きが必要?

指定された学校と通学を希望する学校の両校長の承諾を得た後、住民登録をしている役所で許可手続きが必要となります。各自治体の教育課、教育委員会にお問い合わせください。

どんな理由なら許可されるの?

許可理由は、自治体によって多少異なりますが、概ね、下記のような理由による申請が許可されているようです。

  • 小学校の隣接する学区へ転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。
  • 小学校の学年途中に転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。
  • 転居予定先の学区の学校へ、転居する前から通学する。
  • 特殊学級のある学校へ通学する。
  • いじめや、精神の状態による不登校などで、転校することによって改善がのぞめる場合に、学区外の学校に通学する。
  • 地理的条件により、指定された学校に通学するのが困難な場合に、平易に通学できる学校に通学する。  など

出典:文部科学省 – 区域外就学について

クラッチ編集部

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