迷惑な自転車放置に困った時の対処法

放置自転車とは、所有者が適切な管理をせずに公共の場所や私有地に長時間置き去りにしたままの自転車のことを指します。
駅前や歩道、公園などに無断で駐輪されているものだけでなく、マンションや一軒家の敷地内に勝手に置かれたものも含まれます。
特に、長期間放置されている自転車は、盗難された後に乗り捨てられた可能性や、持ち主が処分に困って意図的に放棄したケースも考えられます。
自治体によっては、一定の基準を満たす放置自転車を「撤去対象」として扱い、移動・保管・処分の措置をとることがあります。
放置自転車は警察で対応してもらえるのか?
放置自転車が盗難届の出ている盗品であった場合、警察が引き取ってくれます。また、盗品ではなくても、警察が遺失物と判断すれば、遺失物法に基づいて対応してくれることがあります。
しかし、単に誰かが置き去りにしただけで盗難届もなく、遺失物として扱われない場合は、警察は民事不介入となるため引き取ってもらえません。その場合は、自転車の所有者を探したり、自治体や専門業者に撤去を依頼する必要があります。勝手に処分するとトラブルになる可能性があるため、慎重に対応することが大切です。
そのため、まずは警察に連絡して盗難届が出ていないか確認し、遺失物として扱ってもらえるか相談するのがよいでしょう。
もし警察が引き取らない場合は、すぐに処分せず、一定期間は自転車に「○日以内に撤去しない場合、処分します」といった警告の張り紙をして様子を見ることが重要です。
そのまま放置しても持ち主が現れない場合は、放置自転車を撤去してくれる専門業者もあるため、そうした業者に依頼するのが安全な方法です。
また、一部の自治体では放置自転車の撤去を手伝ってくれる場合もあるので、自治体にも相談してみるとよいでしょう。勝手に処分すると所有者から損害賠償を請求される可能性があるため、慎重に対応することが大切です。
盗難品や遺失物以外は放置されている場所によって対応が異なる
放置禁止区域
放置禁止区域では 放置禁止区域内では、自転車等を放置(駐輪場以外の場所に置いている自転車の放置禁止区域とは、自治体が条例に基づいて指定した、無断で自転車を放置してはいけないエリアのことを指します。主に、以下のような場所が対象となります。
- 駅周辺(特に通勤・通学者が多い主要駅)
- 商業施設周辺(ショッピングモールや繁華街)
- バス停・公共施設周辺(役所、病院、図書館など)
- 歩道・車道沿い(歩行者や車の通行を妨げる場所)
放置禁止区域では、自治体が定期的に巡回し、違法に駐輪された自転車を撤去することがあります。撤去された自転車は一定期間保管されますが、引き取りには手数料がかかる場合が多いため、放置しないよう注意が必要です。
放置禁止区域外の道路
放置禁止区域外の道路上に置かれた自転車・バイクは、地域にも寄りますが7日間以上放置されている場合に移動対象となります。
条例に基づき移動した自転車・バイクは保管場所で保管しています。
私道・私有地
私有地に放置された自転車を道路に出してもいい?
自転車を道路に放置する行為は道路交通法第76条第3項に違反するため、適切な対応が求められます。
対応策としては、まず自治体や警察に相談するのがよいでしょう。警察は、盗難届が出ている場合や事件性がある場合には引き取ることがあります。自治体によっては放置自転車の撤去を行っているところもあるため、地域のルールを確認することも大切です。
また、勝手に処分すると所有者とのトラブルになる可能性があるため、張り紙をして一定期間内に撤去するよう警告するといった対応も有効です。必要に応じて、放置自転車の撤去を専門に行う業者を利用することも検討するとよいでしょう。
放置自転車の撤去手順
不法に放置された自転車であっても、勝手に撤去・処分すると、後から所有者が現れてクレームを受け、トラブルに発展する可能性があります。そのため、以下の手順に沿って適切に対応することが重要です。
1. 撤去通知の掲示・警告の実施
まず、掲示板や駐輪場への掲示、マンションなどの管理者の場合は各入居者のポストへの通知書投函などを通じて周知を徹底しましょう。さらに、放置されている自転車のサドルなどに直接通知書を貼り付け、所有者に警告を行います。
この際、「〇日までに撤去しない場合は処分します」といった撤去期限を明示することが重要です。
2. 放置自転車の撮影・記録
通知を行った証拠として、放置自転車の状況を写真などで記録に残します。これにより、後からクレームが発生した際に、適切な手順を踏んで対応したことを証明できます。
記録の際は、以下の点を押さえておきましょう。
- 通知を実施した日付
- 防犯登録番号(確認できる場合)
- 自転車全体の写真
- 撤去通知を貼付した状態の写真
- 通知後も放置されている状況の写真
3. 警察への連絡・相談
撤去期限を過ぎても所有者が現れない場合は、警察署に連絡し、放置自転車の撤去について相談します。ステップ2で記録した防犯登録番号を警察官に伝え、所有者の特定が可能か確認してもらいましょう。
放置されている自転車が盗難車の可能性もあるため、警察が引き取るケースもあります。
4. 警察の指示に従い撤去を実施
警察に相談後は、その指示に従って対応を進めます。
- 盗難届が出ている場合 → 警察が引き取る
- 防犯登録がなく、所有者を特定できない場合 → 撤去指示を受ける
貸主(管理会社)が独自に処分するとトラブルの原因になるため、必ず警察の指示に従いましょう。
撤去費用の負担について
警察から「撤去してください」と指示を受けた場合、その費用は残念ながら地権者の負担となります。
警察や行政が撤去費用を負担することはなく、また放置自転車の所有者が不明であるため請求もできません。撤去を実施する際は、業者への依頼なども検討し、適切に対応する必要があります。
放置自転車のまとめQ&A
放置自転車が盗難届の出ている盗品であった場合、警察が引き取ってくれます。また、盗品ではなくても、警察が遺失物と判断すれば、遺失物法に基づいて対応してくれることがあります。