自筆証書遺言書保管制度
日本では、遺言書の作成と保管が重要な手続きとなっています。その中でも、自筆証書遺言書は最も一般的な形式の一つです。自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現するための制度です。本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要、手続き、利点、及び注意点について解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、法務省が提供する遺言書の保管サービスです。この制度は2020年7月10日に施行されました。遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局に預けることで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に減少させることができます。
自筆証書遺言書は、遺言者が全文、日付、署名を自筆で記載する必要があります。また、財産目録についてはパソコンで作成したり、第三者に代筆を依頼することが可能ですが、その場合も遺言者が署名し、押印する必要があります。
保管手続きするには
自筆証書遺言書を保管するためには、まず最寄りの法務局に予約を取る必要があります。予約の際には、遺言者の氏名、住所、連絡先、保管を希望する遺言書の概要などを提出します。予約が完了すると、指定された日時に法務局に出向き、以下の手続きを行います。
- 本人確認: 遺言者本人であることを確認するため、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提示します。
- 遺言書の提出: 作成済みの自筆証書遺言書を法務局に提出します。
- 形式審査: 提出された遺言書が法律の要件を満たしているかどうかを形式的に審査します。
- 保管証の発行: 保管が完了すると、遺言者に対して保管証が発行されます。
保管された遺言書の管理
保管された自筆証書遺言書は、法務局で厳重に管理されます。遺言者が死亡した際には、相続人や利害関係者が保管されている遺言書の閲覧を請求することができます。この際、法務局は遺言書の原本を開示し、相続人に対して遺言内容を通知します。
メリット
自筆証書遺言書保管制度には以下の利点があります。
- 紛失防止: 法務局で保管することで、遺言書の紛失リスクを回避できます。
- 改ざん防止: 遺言書が法務局で厳重に管理されるため、改ざんのリスクが大幅に減少します。
- 相続手続きの円滑化: 保管証を持参することで、遺言書の存在と内容を迅速に確認でき、相続手続きが円滑に進行します。
注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用する際には以下の注意点があります。
- 保管手数料: 保管には一定の手数料がかかります。2023年現在、1通あたり3,900円の手数料が必要です。
- 遺言書の変更: 遺言書の内容を変更したい場合は、再度法務局に出向いて手続きを行う必要があります。
- 法律要件の確認: 保管する前に、遺言書が法律の要件を満たしていることを確認することが重要です。形式審査では内容の確認は行わないため、法的に無効な遺言書が保管される可能性もあります。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現するための有効な手段です。遺言書を適切に保管することで、相続手続きが円滑に進行し、相続人間のトラブルを防ぐことができます。しかし、利用する際には手数料や法律要件の確認などの注意点を考慮する必要があります。この制度を有効に活用し、遺言者の意思を尊重した円満な相続を実現しましょう。